ホーム > ピックアップ > 防火設備の定期検査・報告の法制義務化

防火設備<防火シャッター・防火ドア>の定期検査・報告が法制化により義務付けられました。

建築基準法改定 2016年6月1日より施行

「防火設備定期検査報告」は、経験豊富な<LIXIL鈴木シャッター>にお任せください。

何が変わったの?

建築基準法の改正により、点検対象がふえました。

従来の消防設備点検では、防火設備(ドア・シャッター)そのものの点検はしていませんでした。防火設備が正しく作動するかどうかは建築基準法の半里になり、消防設備点検防火設備検査の両方の報告が必要となります。

対象となる建物とは?

国が定める対象は、不特定多数の者等が利用する建築物など安全性の確保を徹底すべき建築物です。それ以外の建築物等は地方自治体(特定行政庁)によって指定されます。

主な指定対象用途

  • 劇場、映画館、公会堂など
  • 病院、診療所、旅館、ホテルなど
  • 体育館(学校に附属しないもの)
  • 博物館、美術館、図書館など
  • ボーリング場、スケート場、水泳場など
  • マーケット、公衆浴場、店舗など
  • 百貨店、展示場、遊技場など

このような不特定多数の人が利用する施設を所有または管理していませんか。

対象となる防火設備とは?

従来の消防設備点検では、防火設備(ドア・シャッター)そのものの点検はしていませんでした。防火設備が正しく作動するかどうかは建築基準法の半里になり、消防設備点検防火設備検査の両方の報告が必要となります。

対象の設備

防火設備用感知器

IMG:防火設備用感知器

防火シャッター

IMG:防火シャッター

防火ドア(扉)

IMG:防火ドア(扉)

耐火クロススクリーン

IMG:耐火クロススクリーン

  • 駆動装置関連
  • 電気関係
    連動制御器など
  • 防災関連
    自動・手動閉鎖装置
    感知器など

延焼防止の目的で設置された設備が対象となります。

どのような方法で行うの?

検査から報告まで専門資格者が行ないます検査対象の建物所有者は、専門資格者に検査を委託し、検査から国や地方自治体(特定行政庁)への報告までを専門資格者が行ないます

通知から報告までの流れ

実施に向けた具体的打合せ

実 施

対象建築物指定※
  1. 情報共有打合せ
  2. 現場調査状況確認
  3. 詳細打合せ
  4. お見積り提出ご契約
  5. 検査実施報告書作成
  6. 報告書提出

※特定行政庁より通知または特定行政庁ホームページ掲載等
各自治体によって異なりますので、お客様にてご確認ください。

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定期点検・報告時期

民間等の防火設備 6ヶ月〜1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期
国・特定行政庁の防火設備 1年以内ごと

罰則規定

建築基準法に準じる。
是正命令違反(建築基準法 第98条 第1項):3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合:1億円以下の罰金)
無報告・虚偽報告(建築基準法 第101条 第2項):100万円以下の罰金(法人も同じ)

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