定期検査・報告の対象は、不特定多数の者が利用する建築物が対象です。
検査対象となる建物(用途)については、国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定をすることになります。
国が指定する対象建築物※1の用途と規模[政令指定]
対象用途 | 対象用途の位置・規模※2(いずれかに該当するもの) |
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劇場、映画館、演芸場 | @3階以上の階にあるもの A客席の床面積が200u以上のもの B主階が1階にないもの C地階にあるもの |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 | @3階以上の階にあるもの A客席の床面積が200u以上のもの B地階にあるもの |
病院、有床診療所 、旅館、ホテル、就寝用福祉施設* | @3階以上の階にあるもの A2階の床面積が300u以上のもの B地階にあるもの |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (いずれも学校に付属するものを除く) | @3階以上の階にあるもの A床面積が2,000u以上であるもの |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗 | @3階以上の階にあるもの A2階の床面積が500u以上であるもの B対象用途の床面積の合計が3,000u以上であるもの C地階にあるもの |
※1 該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。 ※2 該当する用途部分の床面積が、1,000u超のものに限る
※3 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る
*就寝用福祉施設の詳細
就寝用福祉施設(下表に掲げる用途)については、利用者が高齢者、障害者、妊産婦など火災時の避難に時間を要すると考えられる状態であること、就寝時には火災の発生に気付くのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定している。
- ○サービス付き高齢者向け住宅 ※「共同施設」「寄宿舎」「有料老人ホーム」のいずれかに該当
- ○認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム ※「寄宿舎」に該当
- ○助産施設、乳幼院、障害児入所施設、助産所
- ○盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設
- ○老人短期入所施設 ○小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所 ※「老人短期入所施設」に該当
- ○老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ※「老人短期入所施設」に該当 - ○母子保健施設
- ○障害者支援施設、福祉ホーム、
障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行なう事業に限る)の事業所(利用者の就寝用に供するものに限る)
地方自治体(特定行政庁)が指定する可能性のある対象建築物
- 対象用途
- 国が指定した対象用途の規模以外のもの
学校または体育館(学校に付属するもの)・事務所、工場、倉庫など