重量シャッターに関連する法規資料
防火区画一覧
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区画 | 条文 | 対象建築物及び部分 | 区画基準 | 適用除外 | 開口部 | 閉鎖方法 |
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外 壁 の 開 口 部 |
法第2条9号の2ロ | 耐火建築物 | 防火設備 | |||
法第2条9号の3 | 準耐火建築物 | |||||
法第64条 | 防火地域又は準防火地域内の建築物 | 防火設備 (準遮炎性能) |
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令第112条11項 | 防火区画の接する外壁 | その部分を含み幅90cm以上の部分に開口部を設ける場合 | 防火設備 | |||
令第112条14項1号, 令第136条の2 |
準防火地域内の地階を除く階数が3である建築物で耐火建築物若しくは準耐火建築物でない外壁開口部 | 隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物との距離が1m以下 | 常時閉鎖 随時閉鎖 | |||
面 積 区 画 |
令第112条1項, 同14項1号 |
主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とした建築物 | 床面積1500m2以内 | 令第112条1項1号 劇場、体育館等で用途上やむを得ない部分 |
特定防火設備 | 常時閉鎖 随時閉鎖 |
令第112条2項, 同14項1号 |
準耐火建築物(外壁耐火構造) | 床面積500m2以内 | 令第112条4項1号 体育館・工場等で、内装仕上げを準不燃材のもの |
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令第112条3項, 同14項1号 |
準耐火建築物(1時間準耐火構造又は不燃構造) | 床面積1000m2以内 | ||||
令第112条5項, 同14項1号 |
建築物の11階以上の部分 | 床面積100m2以内 | 防火設備 | |||
令第112条6項, 同14項1号 |
建築物の11階以上の部分(内装仕上げ、下地とも準不燃材) | 床面積200m2以内 | 特定防火設備 | |||
令第112条7項, 同14項1号 |
建築物の11階以上の部分(内装仕上げ、下地とも不燃材) | 床面積500m2以内 | ||||
令第112条8項, 同14項1号 |
建築物の11階以上の部分(共同住宅の住戸部分) | 床面積200m2以内 | 防火設備 | |||
竪 穴 区 画 |
令第112条1項2号, 同14項2号 |
主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とした建築物で、階段・昇降機の昇降部分(ロビーを含む) | その他の部分と区画 | 遮煙性能を有する特定防火設備 | 常時閉鎖 随時閉鎖 |
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令第112条4項2号, 同14項1号 |
準耐火建築物で、階段・昇降機の昇降部分(ロビーを含む)で、内装仕上げが準不燃 | その他の部分と区画 | ||||
令第112条8項, 同14項2号 |
建築物の11階以上の部分で居室が200m2以下で区画された共同住宅で、階段・昇降機部分(ロビーを含む)、廊下、その他避難経路部分 | その他の部分と区画 | ||||
令第112条8項, 同14項2号 |
建築物の11階以上の部分で居室が100m2以下で区画された場合で、階段・昇降機部分(ロビーを含む)、廊下、その他避難経路部分 | その他の部分と区画 | ||||
令第112条9項, 同14項1号 |
主要構造部を準耐火構造とし、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物 | 住戸、吹抜き、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペースその他これに類する部分とその他の部分 | 令第112条9項1号 非難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜き、階段その他これらに類する部分で内装仕上げ、下地とも不燃材で造ったもの |
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令第112条9項2号 階数が3以下で延面積が200m2以下の一戸住宅又は共同住宅の住戸の吹抜き、階段、昇降機の昇降路その他これらに類する部分 |
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異 種 用 途 区 画 |
令第112条12項, 同14項2号 |
建築物の一部が法第24条各号による木造建築物等の特殊建築物 | 当該用途部分相互間及びその他の部分 | 遮煙性能を有する防火設備 | 常時閉鎖 随時閉鎖 |
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令第112条13項, 同14項2号 |
建築物の一部が法第27条1項,2項各号による特殊建築物 | 当該用途部分相互間及びその他の部分 | 遮煙性能を有する特定防火設備 | |||
地 下 街 |
令第128条の3の2項, 令第112条14項2号 |
地下街の各構えと他の部分 | 各構えと他の構えが接する部分 | 遮煙性能を有する特定防火設備 | 常時閉鎖 随時閉鎖 |
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令第128条の3の3項, 令第112条14項2号 |
各構えが地下道と接する部分 | |||||
令第128条の3の5項, 令第112条14項1号, 令第112条14項2号 |
地下街の各構え内 | 床面積100m2以内 | 防火設備 | |||
地下街の各構え内で、内装仕上げ、下地とも不燃材料 | 床面積500m2以内 | 特定防火設備 | ||||
地下街の各構え内で、階段・昇降機の昇降路(ロビーを含む)、廊下、その他の避難経路部分 | その他の部分と区画 | 遮煙性能を有する特定防火設備 | ||||
避 難 設 備 |
令第123条, 令第112条14項2号 |
屋内避難階段 | 階段に通ずる出入口 | 遮煙性能を有する防火設備 | 常時閉鎖 随時閉鎖 |
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屋外避難階段 | 屋内からの出入口 | |||||
特別避難階段 | 階段室と附室 | |||||
附室と廊下 | 遮煙性能を有する特定防火設備 | |||||
例 外 |
令第129条の2の2 | 竪穴区画・異種用途区画・高層面積区画・避難階段・特別避難階段の一部 | 全館避難安全検証で確かめられたものは適用除外 |
法…建築基準法
令…建築基準法施行令
※特定防火設備…旧甲種防火戸
※防火設備…旧乙種防火戸
※JSDA 重量シャッター技術標準による
- お問い合わせはこちらまで
- info@lixil-suzuki.co.jp
※メーラーが立ち上がります。
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